歯科医師法

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第1章 総則
[歯科医師の任務]
第1条
 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。


第2章 免許
[免許]
第2条
 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。
<参考1>

[絶対的欠格事由]
第3条
 未成年者、禁治産者、準禁治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。
(昭和56法51.一部改正)

[相対的欠格事由]
第4条
 左の各号に相当する者免許を与えないことがある。
一 精神病又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
二 罰金異常の刑に処せられた者
三 前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
(昭29法71・一部改正)

[歯科医籍]
第5条
 厚生省に歯科医籍を備え、歯科医師免許に関する事項を登録する。
<参考2>

[登録・免許の交付及び届出]第6条 免許は、歯科医籍に登録することによつて、これをなす。
2 厚生大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。
3 歯科医師は、省令で定める2年ごとの12月31日現在における事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に届けでなければならない。
(昭57法69・一部改正)
<参考条文> 「省令」=規則6 罰則=法31

[免許の取消・業務停止及び再免許]
第7条
 歯科医師が、第3条に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。
2 歯科医師が第4条各号の1に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて歯科医業の停止を命ずる ことができる。
3 前項の規定による取消処分を受けた者であつても、疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
4 厚生大臣は、前3項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
5 厚生大臣は、第1項又は第2項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、厚生大臣による聴聞に代えて、都道府県知事に、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行わせることができる。
6 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第25条、第26条及び第28条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第1項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第16条第4項並びに第18条第1項及び第3環中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第19条第1項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第20条第1項、第2項及び第4項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第6項、同法第24条第3項及び第27条第1項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
7 厚生大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
8 都道府県知事は、第5項の規定により意見の聴取を行う場合において、第6項において読み替えて準用する行政手続法第24条第3項の規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生大臣に提出しなければならない。
9 厚生大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう指示することができる。行政手続法第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
10 厚生大臣は、当該処分の決定をするときは、第8項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
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[政令への委任]
第8条
 この章に規定するものの外、免許の申請、歯科医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関しては、政令でこれを定める。


第3章 試験
[試験の目的]
第9条
 歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医学及び口くう衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技術について、これを行う。

[試験の実施]
第10条
 歯科医師国会試験及び歯科医師国家試験予備試験は、毎年少なくとも1回、厚生大臣がこれを行う。

[歯科医師国家試験の受験資格]
第11条
 歯科医師国家試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(第16条の2第1項において単に「大学」という。)において、歯学の正規の過程を修めて卒業した者
二 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの
三 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの
(平8法92・一部改正)

[予備試験の受験資格]
第12条
 歯科医師国家試験予備試験は、外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者のうち、前条第3号に該当しない者であって、厚生大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。
<参考条文> 本条の特例=医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律

[受験資格のない者]
第13条
 禁治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者及び口がきけない者は、歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験を受けることができない。
(昭和56法51・一部改正)

[受験させられないことがある者]
第14条
 左に掲げる者については、歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験を受けさせないことがある。
一 準禁治産者
二 第4条各号の一に該当する者

[不正受験者の措置]
第15条
 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関しての不正の行為があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

[省令への委任]
第16条
 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続きその他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、省令でこれを定める。
<参照条文> 「省令」=規則11〜19


第3章の2 臨床研修
[臨床研修]
第16条の2
 歯科医師は、免許を受けた後も、1年以上大学若しくは大学の歯学部若しくは医学部の付属施設である病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を行うように務めるものとする。
2 厚生大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、医療関係者審議会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生大臣が適当と認めたものは、同項の厚生大臣の指定する病院又は診療所とみなす。
<参考条文> 「指定」=規則19の2
<参考4>

[臨床研修の報告]
第16条の3
 前条第1項に規定する病院又は診療所の長は、当該病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行つた者があるときは、当該臨床研修を行つた旨を厚生大臣に報告するものとする。
2 前条第3項の規定により同条第1項の厚生大臣の指定する病院又は診療所とみなされた病院又は診療所において同項の規定による臨床研修を行つた者は、当該臨床研修を行った旨を厚生大臣に報告するものとする。
(平8法92・追加)

[省令への委任]
第16条の4
 この章に規定するもののほか、第16条の2第1項の指定並びに前条第1項及び第2項の報告に関して必要な事項は、省令で定める。
(平8法92・追加)


第4章 業務
[歯科医師でない者の歯科医業の禁止]
第17条
 歯科医師でなければ、歯科医業をしてはならない。
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[名称の使用制限]
第18条
 歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

[診療義務及び診断書の取扱]
第19条
 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
(昭28法193・一部改正)

[無診察治療等の禁止]
第20条
 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。

[処方せんの交付義務]
第21条
 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。
 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
 四 診断又は治療方法の決定していない場合
 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
 七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合
(昭30法145・全改)

[療養方法等の指導]
第22条
 歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項を指導しなければならない。

[診療録の記載及び保存]
第23条
 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、5年間これを保存しなければならない。

[医療又は保健指導に関する指示]
第23条の2
 厚生大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当たつては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
(昭24法66・追加)


第5章 歯科医師試験委員
[歯科医師試験委員の設置]
第24条
 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に歯科医師試験委員を置く。
2 歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭44法51・全改)
<参照条文> 「政令」=令9

第25条から第27条まで 削除(昭25法34)

[試験事務担当者の不正行為禁止]
第28条
 歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
(昭25法34・昭44法51・一部改正)


第6章 罰則
第29条
 左の各号の1に該当する者は、これを2年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。
 一 第17条の規定に違反した者
 二 虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者
2 前項第1号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、これを3年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

第30条 左の各号の1に該当する者は、これを1年以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
一 第7条第2項の規定による停止命令に違反した者
二 第28条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者

第31条 第6条第3項、第18条、第20条、第21条又は第23条の規定に違反した者は、これを5千円以下の罰金に処する。
(昭26法244・昭30法145・一部改正)
<参考条文> 罰金額の変更=罰金臨4条1項

法 附 則

附則
[施行期日]
第32条
 この法律は、医師法(昭和23年法律第201号)施行の日〔昭23・10・27〕から、これを施行する。

〔従前の歯科医師免許の効力〕
第33条
 国民医療法(昭和17年法律第70号、以下旧法という。)又は歯科医師法(明治39年法律第48号、以下旧歯科医師法という。)によつて歯科医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて歯科医師免許を受けた者とみなす。
2 旧歯科医師法施行前歯科医術開業免状を得た者のする歯科医業については、なお従前の例による。
3 昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の歯科医師免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、この法律施行の日から5年間は、なお従前の例によることができる。
4 前項に規定する者の外、昭和20年8月15日以前に、外国でその地の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和30年12月31日まで、前項の例によることができる。
(昭26法236・一部改正)

〔医師であつて歯科医業をなし得る者の取扱〕
第34条
 旧法第8条第2項の規定により許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和17年厚生省令第48号)第72条の規定により許可を受けた者とみなされた歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をなすことができる医師のする歯科医業については、なお従前の例による。
2 前項に規定する医師は、第6条第3項、第7条第2項(免許の取消に関する事項を除く。)、第17条及び第19条から第23条までの規定の適用については、これを歯科医師とみなす。

第35条 旧法第8条第2項の規定により許可を受け歯科専門を標ぼうすることのできる医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により歯科専門を標ぼうすることができる。

第36条 この法律施行の際、歯学の課程を設ける学校において2年以上専ら歯学を修業し、又は現に修業中である医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により厚生大臣の許可を受けて歯科専門を標ぼうし、又は歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる。
2 前項の規定により厚生大臣の許可を受けて歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる医師については、第34条第2項の規定を準用する。

〔従前の規定による歯科医籍登録の効力〕
第37条
 旧法又は旧歯科医師法による歯科医籍の登録は、これをこの法律による歯科医籍の登録とみなす。
〔従前の規定による処分行為の効力〕
第38条 旧法又は旧歯科医師法によつてした歯科医師免許の取消の処分又は歯科医業の停止の処分は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。

〔罰則適用の経過措置〕
第39条
 旧歯科医師法若しくはこれに基いて発する命令に違反した者又は右の命令に基いてした処分に違反した者の処罰については、なお旧歯科医師法による。

〔従前の診療録の効力〕
第40条
 旧法の規定により作成された歯科医師又は第34条第1項に規定する者の診療録は、これを第23条の診療録とみなす。

〔従前の予備試験受験有資格者の取扱〕
第41条
 この法律施行の際従前の規定によつて歯科医師国家試験予備試験の受験資格を有する者は、第12条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。

〔従前の規定により免許を受けることのできる者の取扱〕
第42条
 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第402号)附則第2項の規定に該当する者は、第2条の規定にかかわらず、歯科医師免許を受けることができる。

〔旧受験資格者の受験〕
第43条
 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和22年勅令第137号)附則第2項の規定に該当する者は、第11条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験を受けることができる。

〔旧令による学校に関する取扱〕
第44条
 学較教育法第98条の規定により大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第11条第1号の大学とみなす。
(平8法92・一部改正)

   附 則 (昭25法34)
 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。
   附 則 (昭26法244)
       最終改正 昭30.8.8法145
 この法律は、昭和31年4月1日から施行する。
   附 則 (昭28法213)抄
1 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。〔後略〕
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
   附 則 (昭29法71)抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和29年5月1日から施行する。
   附 則 (昭44法51)
 この法律は、〔中略〕昭和44年11月1日から施行する。
   附 則 (昭57法69)抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日〔昭57・7・23〕から施行する。〔後略〕
 一〜七 〔省略〕
〔経過措置〕
9 この法律〔中略〕の施行前にした行為〔中略〕に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則(平5法89)抄

(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日〔平6・10・1〕から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(歯科医師法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第97条の競定の施行前に、同条の規定による改正前の歯科医師法第7条第5項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び歯科医業の停止の手続に関しては、第97条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


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