<通 達>
代診の取締医療関係者の学術技能の向上をはかりこれによつて医療内容の向上を期することは、国の一貫した方針としてこれがための施策は着々実施されつつある状況である。
然しながら聞くところによれば若干の府県においては、所謂「代診」と称して医師免許を有しない者が医師の名儀を用い、或いは自己の名において半ば公然と医業を行つているとのことであるが、かようなことは医師法第17条の規定に違反するのは勿論のこと医師国家試験制度を施行する根本趣旨にも反し、又医業類似行為を原則的に禁止した法律の精神にももとるのみならず、現実に公衆衛生上の危害を生ずる虞が大であると考えられるので、貴管内にこのような事例がある場合は厳に取り練られたい。
追而貴管内の所謂代診の数及びこれに対する取締状況を報告せられたい。
(昭23・12・6医発629)「医業」と「歯科医業」との関係 医師法第17条の「医業」と歯料医師法第17条の「歯科医業」との関係に関し若干疑義があるようであるが、抜歯、齲蝕の治療(充填の技術に属する行為を除く。)歯肉疾患の治療、歯髄炎の治療等、所謂口腔外科に属する行為は、歯料医行為であると同時に医行為でもあり、従つてこれを業とすることは、医師法第17条に掲げる「医業」に該当するので、医師であれば、右の行為を当然なし得るものと解されるから右御諒承の上然るべく指導せられたい。
(昭24・1・21医発61)