<規 則>
病院等の指定第19条の2 法第16条の2第1項の規定による病院又は診療所の指定は、当該病院又は診療所の開設者(国の開設する病院又は診療所にあつては、主務大臣)の同意を得て行うものとする。
(平8厚令48・追加)指定の取消し 第19条の3 厚生大臣は、法第16条の2第1項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行わせるのに必要な条件を欠くに至つたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
2 厚生大臣は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医療関係者審議会の意見を聴かなければならない。
(平8厚令48・追加)