<政令>
免許証の返納
第7条 歯科医師は、歯科医籍の登録のまつ消(抹消:管理者注)を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により、歯科医籍の登録のまつ消(抹消:管理者注)を申請する者についても、同様とする。
2 歯科医師は、免許の取消処分を受けたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生大臣に返納しなければならない。
<通達>
再免許の申請
 さきに大赦、減刑、復権等の措置が行われたので、此の際恩数の趣旨に沿い医師法第7条第2項、歯科医師法第7条第2項及び薬事法第46条第2項の規定により免許取消処分を受けた者の再免許について、特に審議することと致したので該当者があれば左記により申請書を進達されたい。
        記
一 免許を取り消された事由。(刑に処せられた者については、その刑の種類及び量、刑の言渡しの年月日を附記すること)及び事件の概要。
二 改俊の情の有無.
三 再免許についての貴庁及び貴県医師会、歯科医師会又は薬事師会の意見。
四 その他参考となるべき事項。
五 再免許申請の手続については免許申請の手続に準ずること。
 (昭27・6・13医発263)
医師、歯科医師及び保健婦等に対する不利益処分に罹る意見の聴取等の実施について  標記については、医師法、歯科医師法及び保健婦助産婦看護婦法意見の聴取等手続規則(平成7年厚生省令第60号)が制定されたところであるが、意見の聴取及び弁明の聴取の実施に当たっては、別紙「意見の聴取等実施要領」に留意の上、その円滑な実施につき御配意願いたい。
 なお、昭和28年2月27日付け医発第85号厚生省医務局長通知「保健婦、助産婦、看護婦の行政処分事務の取り扱いについて」及び昭和48年5月14日付け医発第458号厚生省医務局長通知「医師及び歯科医師の行政処分に関する事務の取扱いについて」は廃止する。
   意見の聴取等実施要領
第1 趣旨
 医師法(昭和23年法律第201号)、歯科医師法(昭和23年法律第202号)又は保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)の規定により都道府県知事等が行う意見の聴取及び弁明の聴取の手続については、行政手続法(平成5年法律第88号)及び医師法、歯科医師法及び保健婦助産婦看護婦法意見の聴取等手続規則(平成7年厚生省令第60号)その他関係法令の決定によるほか、この要領の定めるところによること。
第2 事実の把握及び予定される不利益処分の通知
1 医師法第7条第2項、歯科医師法第7条第2項又は保健婦助産婦看護婦法第14条第3項に基づく行政処分の対象となり得る事実を、新聞報道等の情報に基づき、遺漏なく正確に把握すること。
 なお、次に掲げる事項のいずれかに該当する者が処分の名宛人になり得るものと考えられること。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定に基づき保険医等の登録の取消処分を受けたこと。
(2)公判中であること。
(3)精神病の発病等が認められること。
2 処分の対象となり得る事実について、その経過の正確な把握に努め、当該事実に係る医師等について、次に掲げる事項のいずれかが確定した事実をもって確認される場合には、別紙「行政処分対象事実報告必要書類」に定める書類により報告すること。
(1)医師が医師法第3条若しくは第4条各号のいずれかに該当し、又は同法第7条第2項に規定する「医師としての品位を損するような行為」があったこと。
(2)歯科医師が歯科医師法第3条若しくは第4条各号のいずれかに該当し、又は同法第7条第2項に規定する「歯科医師としての品位を損するような行為」があったこと。
(3)保健婦、助産婦又は看護婦が保健婦助産婦看護婦法第9条若しくは第10条各号のいずれかに該当し、又は同法第14条第3項に規定する「保健婦、助産婦又は看護婦としての品位を損するような行為」があったこと。
3 医師法第7条第16項、歯科医師法第7条第16項又は保健婦助産婦看護婦法第14条第14項に基づき、処分が予定される者及び処分の種類(免許取消し又は業務停止)を厚生大臣から都道府県知事宛てに通知するので、貴職において、当該通知に基づき、第3又は第4に定めるところにより、意見の聴取又は弁明の聴取を行うこと。
第3 意見の聴取手続
1 主宰者については、欠格条項(医師法第7条第6項、歯科医師法第7条第6項又は保健婦助産婦看護婦法第15条第4項において準用する行政手続法第19条第2項)に留意の上、当該都道府県の職員であって、当該意見の聴取を主宰するにつき必要な法的知識及び経験を有し、公正な判断をすることができると認められるものの中から指名すること。なお、不利益処分を行う立場にある課の責任者以外の職員を主宰者に指名することが望ましいと考えられること(別記様式第1号)。
2 主宰者は、意見の聴取の主宰に関する記録事務等を補助させるため、記録補助者を指名することができること(別記様式第2号)。
3 意見の聴取の期日に出頭する都道府県の職員は、不利益処分担当課に所属する職員であって意見の聴取の期日に出頭するにつき、必要な専門的知識を有し、当該事案の内容を熟知しているものの中から選出すること。
4 その他意見の聴取の手続に関し必要な書面については、別記様式第3号から別記様式第8号までによること。
5 都道府県知事は、意見の聴取を行う上で必要となる書類を厚生大臣に求めることができる(医師法第7条第7項、歯科医師法第7条第7項又は保健婦助産婦看護婦法第15条第5項)が、これは医師法第7条第6項、歯科医師法第7条第6項又は保健婦助産婦看護婦法第15条第4項において読み替えて準用する行政手続法第18条第1項の規定により閲覧請求権を有する者から閲覧を求められた資料を都道府県知事が有していない場合等を想定したものであること。また、この求めは、閲覚を求めた者の氏名及びその者の資格、送付を求める書類の標目並びに当該書類の送付を求める理由を記載した書面により行うこと。
6 都道府県知事が厚生大臣に提出する意見書には、医師法第7条第8項、歯科医師法第7条第8項又は保健婦助産婦看護婦法第15条第6項に定めるもの(主宰者が作成した意見の聴取調書及び報告書の写し)のほか、次の書類を添付すること。
 (1)意見の聴取通知書の写し(別記様式第3号)
 (2)提出された証拠書類の写し又は証拠物の目録
 (3)各都道府県医師会会長、歯科医師会会長又は看護協会会長若しくは助産婦会会長等の意見を記載した書面
第4 弁明の聴取手続
 1 弁明の聴取の手続に関し必要な書面については、別記様式第9号から別記様式第12号までによること。
 2 都道府県知事等が厚生大臣に提出する聴取書の写し及び報告書には、次の書類を添付すること。
(1)弁明の聴取通知書の写し(別記様式第10号)
(2)提出された証拠書類の写し又は証拠物の目録
(3)各都道府県医師会会長、歯科医師会会長又は看護協会会長若しくは助産婦会会長等の意見を記載した書面別紙 〔省略〕
別記様式1〜12 〔省略〕
 (平7・11・21健政発905)
免許証返納書 4 医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士及び視能訓練士免許証返納書 別紙4のとおりとする。
別紙4〔略〕
 (昭56・3・31医発370の2)
社会保険等の診療報酬不正請求に係る医師及び歯科医師の行政処分に関する事務の取扱について  社会保険等に係る診療報酬の請求に当たり保険医又は国民健康保険医が不正を行つたとして保険医等の登録等の取消処分を受ける者があることは、医師等の社会的信用を失墜することからも憂慮すべき事態である。
 従来から、保険医等の取消を受けた者のうち、悪質なものについては「医事に関し不正行為があつた者」として医師法第7条又は歯科医師法第7条の行政処分の対象としてきたところであるが、今般、保険医登録等の取消処分を受けた医師及び歯科医師に対する行政処分の公正を期するため、今後「医師及び歯科医師の行政処分に関する事務の取扱について」(昭和48年5月14日医発第458号)の運用に当たつては、下記事項に留意の上特段のご配慮を願いたい。
 なお、保険主管課(部)及び国民健康保険主管課(部)にあつても下記事項につき医師法又は歯科医師法による行政処分の実施に特段のご配慮を願いたい。
        記
1 保険医等の取消処分を受けた医師又は歯科医師(以下「処分された医師等」という)に係る上記通知第一の事実の報告に当たつては、処分のより一層の適正を図るため、従来の不正請求額に加え、新たに、当該処分された医師等に係る社会保険等の直近1年間分又は前年度分の診療報酬総額を報告願いたい。
2 処分された医師等に係る上記通知第この2の弁明聴取に当たつては、保険主管課の立会を求め、疑義のあるときは照会すること。
3 処分された医師等に係る上記通知第二の3の都道府県の知事の意見書については、衛生部(局)と民生部(局)が十分に連絡協議を行つた上で作成されたい。
 (昭62・12・2医事70・保険発85)