<施 令>
歯科医籍の登録事項
第2条 歯科医籍には、左に掲げる事項を登録する。
 一 登録番号及び登録年月日
 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 三 歯科医師国家試験合格の年月
 四 免許の取消又は歯科医業の停止の処分に関する事項
 五 その他厚生大臣の定める事項
第3条 歯料医師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、歯料医籍の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の事由を許する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生大臣に提出しなければならない。
<規 則>
歯科医籍の登録事項
第2条 令第2条第5号の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で、歯科医籍に登録する事項は、左の通りとする。
 一 再免許の場合には、その旨
 二 免許証を書換交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
 三 登録のまつ消(抹消:管理者注)をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日
 (昭29厚令15・全改)
歯科医籍の訂正の申請手続 第3条 令第3条第2項の歯料医籍の訂正の申請書には、戸籍謄本は戸籍抄本を添えなければならない。
2 前項の申請書には、登録免許税の領収許書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
 (昭29厚令15・全改、昭42厚令24・一部改正)
<通 達>
医籍登録済証明書の発行
 昭和56年4月1日から、医師、歯料医師、診療放射線技師、保健婦、助産婦、看護婦(士)、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士及び視能訓練士の籍又は名簿に登録した者であつて、就職、職階等の変更等で早急に免許証を必要とするものに村して、従来発行していた登録通知書に代えて、登録済証明書を発行することとしたので、下記事項に留意の上関係方面に村する周知方よろしくお願いする。
 なお、本件については、関係学校、養成所等には別途通知済みである。
 おつて、昭和45年8月14日付け医発第955号本職通知「医籍等の登録通知書の発行について」は、廃止する。
       記
1 登録済証明書を必要とする者は、受験時に配付された私製葉書の表面に受取先及び氏名を記載(裏面は証明書として使用するため一切記入しないこと。)し、これを免許申請書に添付するものとする。
 なお、無試験によつて免許を受けようとする者又は免許証の再交付若しくは籍(名簿)の訂正申請を行おうとする者であつて登録済証明書を必要とするものは、官製葉書の表面に受取先及び氏名を記載(裏面は証明書として使用するため一切記入しないこと。)し、これを免許申請書、免許証再交付申請書又は籍(名簿)訂正申請書に添付するものとする。
2 申請書に添付する私製葉書の切手又は官製葉書の費用は、申請者の負担とする。
3 当局において発行する登録済証明書の様式は、次のとおりとする。
様 式:略
(昭56・2・16医発157)
以下、略