<施 令>
免許の申請
第1条 歯料医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生省令で定める書類を添え、住所他の都道府県知事を経由して、これを厚生大臣に提出しなければならない。
<規 則>
歯科医師免許の申請
第1条 歯科医師法施行令(以下「令」という。)第1条の歯料医師免許の申請書は、第1号書式によるものとする。
2 令第1条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、左の通りとする。
 一 歯料医師国家試験(以下「国家試験」という。)の合格証書の写
 二 戸籍謄本又は戸籍抄本
 三 目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者、精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第1項の申請書に合格した歯料医師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添附を省略することができる。
4 第1項の申請書には、登録免許鋭の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
 (昭29厚令15・全改、昭29厚令41・昭42厚令24・昭56厚令34・一部改正)
<通 達>
無資格者による医業及び歯科医業の禁止
 最近、無資格者が医薬又は歯科医業を行なつていたために摘発される事例が発生しているが、無資格者による医業又は歯科医業は、国民の生命、身体に対する脅威となることはもとより、国民の医療に村する信頼を失墜させる原因ともなるものである。
 無資格者が医業又は歯科医薬を行なうことが医師法第17条又は歯料医師法第17条に違反することとなるのはもとより、無資格者に医業若しくは歯科医業を行なわせた病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者についても、その態様によつては、刑事責任を問われ、さらに免許の取消等の行政処分の対象となることとなる。
 貴職におかれては、都道府県医師会、都道府県歯料医師会その他関係方面の協力を得て、左記の事項を徹底することにより無資格者による医業又は歯科医業の一掃を期されたい。

       記
第一 免許資格の調査
1 管下の病院又は診療所を対象として、診療に従事する医師又は歯料医師の免許資格に関する調査をすみやかに実施すること。実施に際しては、医師又は歯料医師の免許証等有資格者であることが確認できる書類の呈示を求める等の方法により正確な事実把握に努めること。
2 調査の結果、無資格者による医業又は歯科医業が行なわれていることが明らかになつた事例については、刑事訴訟法第239条の規定により告発すること。
第二 病院又は診療所の開設時等における免許資格の確認
1 医師又は歯料医師が病院又は診療所を開設する場合には、医師法第7条の規定による病院の開設許可申請書又は同法第8条の規定による診療所の開設届の受理に際して、開設者たる医師又は歯科医師につき免許証の呈示を求める等有資格者であることの確認を徹底すること。
2 病院又は診療所の開設者又は管理者が、医師又は歯料医師を雇用する際に免許資格を確認するよう十分の指導をすること。
第三 医師届及び歯料医師届の励行
 医師法第6条又は歯科医師法第6条の規定に基づく医師、歯料医師の届出を未だ行なつていない者に村しては、届出を励行するよう督促すること。
 なお、これらの届出と医籍・歯料医籍との照合を行なうこととする予定である。
 (昭47・1・19医発76)
一般歯科医養成研修費補助事業の実施について  近年、歯科医学の進歩、歯科医療の高度化及び国民の意識の変化などに伴い、歯科医療に対する社会的要請が高まつている中で、よりよい歯科医療サービスの提供を行うことが大切であり、卒業直後の歯科医師を対象とした臨床研修が必要となつているところである。
 このため、適切な指導者の下で臨床研修事業を実施することとし、別添のとおり「ー般歯科医養成研修費補助事業実施要綱」を定め、昭和62年6月1日より実施することとしたので通知する。
〔別 添〕
  一般歯科医養成研修費補助事業実施要綱
1 申請手続等
 略
2 書類作成上の留意事項
 略
3 補助金の算定について
 略