覚え書き


ここでは、主に「保険」の解釈に関するメモ−−自分でも混乱しやすかったり、忘れたりすることが多いもの−−を記録していこうと思います。

まあ、たいていの方は既にご理解されているものが多いと思うのですが・・・

歯の漂白 

漂白は、保険でできます。

但し、条件があります。無髄歯にしか適用されない。点数は、知覚過敏処置の点数を準用して、1歯1回につき40点。回数には制限無し。これは建前。通常は数回でしょう。

しかし、不思議なことは、どのような方法を使っても、漂白処置が行われていれば、算定可とのこと。ただ、日本で使用を認められていない薬品を使用することは不可、ということです。
レントゲン撮影 

私の診療所では全く問題が起こらないのですが、しばしば、無資格者に撮影させて、どーのこーの、というトラブルを耳にします。

私の感覚としては、撮影の資格云々よりも、適切な撮影がなされるかどうかのほうが大切に思えるのですが、やはりこういうことは、資格が第一!

ちなみに、フィルムの位置を合わせることは、歯科衛生士がやってもいいが、スイッチを押すのは、歯科医師でなくてはいけない、ということです。もちろん、大きな施設で放射線技師がいる場合は、歯科医師ではなくて、放射線技師ということになりますが。

パノラマが算定できる条件 

これも、私の診療所にはあるけれど、使っていないので、ちょっと縁の薄い話題。もう機械自体が古くなってしまい、今ではもっと性能が良くなっていると思うのですが、不鮮明な画像がイヤで、デンタルフィルムオンリーになってしまいました。

さて、算定できる条件ですが。
保険医会の資料によると

1.数歯以上の深在性齲蝕(Pul、Per、C3、C4)や歯周疾患(P、増G、肥G)の診査。
C、C2だけのときは適応ではないが、単GでPとの鑑別診断が必要なときは認められる。病名は「単G、Pの疑い」。
2.欠損補綴で残存歯や歯槽骨の状態など総合的診断が必要なとき。
3.交換期障害の診断や歯数に疑いがあるとき。
4.嘔吐反射の強い患者や開口障害の患者など、口内法による撮影が困難なとき、レセプト摘要欄にその旨を記載する。
5.顎関節症の診断のとき。
6.口内法ではカバーできない広範囲な疾患および隣接組織を含む疾患の診査。
7.全身疾患に由来する口腔病変の診査。
8.原因不明の歯牙関連痛など臨床的に病変の把握が困難なケースのスクリーニング。


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